みなさんはコワーキングスペースを利用していますか?建物にはルールを定めた建築基準法があります。法律の中になく、違法とみなされてしまった場合は罰則があるのです。直近では、新型コロナウイルス拡大の影響もありリモートワークが進んでいます。今回の記事では以下の情報が分かります。
建築基準法を守りながら、コワーキングスペースを利用したい・運営したい方は必見です。まずはリモートワークの用途に関して解説します。
ていく
6 最後にまとめ
主に、在宅ワークにおいて使用する道具はパソコンです。多くの方がパソコンによる作業が大半だとすれば事務所でオフィスワークするのと一緒ですよね。PCを使用する仕事・作業は以下の内容になります。
上記のものだと建物用途については「事務所」と考えるのが妥当かなと思います。事務所ですから特殊建築物ではないですね。
人によっては、裁縫やデータ入力といった内職といわれる作業を進める方もいますが、基本的には一人で事務的にこなすのがほとんどですから「事務所」が適当なところだと思います。
ただし、内職でも袋詰めなど、作業を伴うものについては、「作業場」とみなされる可能性もあります。作業場を有する施設であれば、工場となるため建築することが出来る用途が限られ、低層住居専用地域などでは建築することができません。
コワーキングスペースの建築基準法の用途とは?古い建物をリノベーションしている会社も紹介します!【知らない方必見】 (1)
作業場と事務所の違いは、産・集荷・処理といった行為や、騒音・振動が継続的に発生しているかどうかです。さらに、一般的に誰がどうみても事務所でのオフィスワークと言えないよう作業行為は作業場となることに十分な注意が必要です。例えば以下の内容です。
上記のような件に関しては気をつける必要があります。次は違法建築物とみなされる可能性について紹介します。
コワーキングスペースの建築基準法の用途とは?古い建物をリノベーションしている会社も紹介します!【知らない方必見】 (2)
住宅の中の一部などで「パソコン」を利用して作業する分については、「事務所」としても住宅の割合の1割も満たないケースがほとんどです。会議室があるわけではないですから、住宅の一部として捉えておけば良いと考えられます。
違法となる可能性があるとすれば、不特定多数を集めて集会を開いたりするケースです。理由としては、集会場の用途(特殊建築物)と判断されることが考えられるため、住居系用途地域では第一種低層住居専用地域などでは建築することはできません。
なお、レンタルスペースでも集会場用途に使用しないケース(会議室以外の使用を禁止)であれば事務所として判断することも可能です。しかし、将来的に集会として利用される可能性を否定できない場合には集会用途として考えられてしまうのです。
オフィスとして活用していると言いながら多人数の居住実態がある建築物があるのです。また、マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住の用に使用している建築物が、複数の特定行政庁で建築確認されています。さらに、建築物を建てた際には違法ではなかったのに、後から建築基準法が改正され違反となってしまう可能性もあるのです。ですが、建てた時点で法律に適していたのを証明できれば良いそうです。
不動産会社は必要な情報を収集するとともに、特定行政庁に対して物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請しています。また、建築士が建築基準法に違反のある物件(以下、「違法貸しルーム」という。)について、設計・工事監理等を行った場合には、懲戒処分の対象となることがあるので注意しましょう。さらに、こホームページ等を活用して建築士・建築士事務所に広めていっているそうです。
コワーキングスペースの建築基準法の用途とは?古い建物をリノベーションしている会社も紹介します!【知らない方必見】 (3)
「古いものを新築にし、不動産にクリエイティブを与えつつ、労働者に自由を与える。」をコンセプトにしているのがリアルゲイトです。基本情報は以下の内容です。
不動産会社も、コワーキングスペースの運営側が罰せられるのに対応しているのが分かりますね。詳細な情報が気になる方は、リアルゲイトをぜひチェックしてみてください。
こちらは1957年に違法建築群を再生し、住居兼オフィス・コワーキングスペース・カフェなどで構成された複合施設「ミナガワビレッジ」にリノベーションしています。
東京都渋谷区表参道にある「ミナガワビレッジ」は、東京メトロ「表参道駅」より徒歩5分の場所にある4つの住居兼オフィス・コワーキングスペース・ギャラリースペース・カフェ・キッチン・お庭などから成る複合施設です。
元々は1957年に木造2階建ての個人住宅として使われていました。その後、検査済証未取得のまま4回以上増改築を繰り返し1969年からは共同住宅「ミナガワビレッジ」として利用されていたのです。2016年頃から相続や老朽化に伴い、再生が模索されるようになります。渋谷区にも違法建築と言われるなどして建て替えも検討されましたが、伯父にあたる皆川さんからこの土地を受け継いだ事業主の希望はこの地の歴史を尊重し建物を再生することでした。
建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していることを証明する文書である検査済証は、既存建築物を増改築や用途変更する、中古住宅を再活用する上で非常に重要になってきます。国土交通省が2014年7月に公開した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」によると、古い建物ほど検査済証が交付されていない傾向があるのです。
建築に関する法令は頻繁に改正されており、建てた時に適法だったのですが、その後法令に合わなくなり既存不適格という状態になることがよくあります。ですが建てた時に適法で当たったことが証明できればその建物は違法ではなくなります。現行の法令に適合させることができれば増改築や用途変更も可能になります。
そういった細々とした地道な調整作業に取り組む事業者の存在は貴重です。これから人口減少する中で既存建築物や中古住宅の再生、土地の再活用が見直されるようになっていくときに、そのノウハウやテクニックの需要は増していきます
コワーキングスペースの建築基準法の用途とは?古い建物をリノベーションしている会社も紹介します!【知らない方必見】 (6)
上記にもありますが、古い建物を同じ目的で使用しない場合は新しいものに変更する必要があるのです。何度も言いますが、思わぬところで違反行為を行っているケースもありますので気を付けましょう。ですが、建築基準法については今後変わることもあると思います。また、建築基準法だけでなく働き方についても変化していきます。利用者も運営会社も、しっかり考えながら行動していくとよいですね。