全くのゼロベースからの起業や、個人事業の法人成り、既存の会社の子会社としての設立など会社を設立するシーンは様々ですが、ここでは、主にスタートアップ企業やベンチャー企業等に興味をもって、これから起業しよう考えている方に向けて、会社の設立に必要な登記の手続、レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスでの登記について説明していきます。
さっそく具体的な内容に入る前に、1点確認していただきたいことがあります。
本当に会社(法人格)は必要ですか?
会社を作る(=法人格を持つ)と、そこにはいろいろな手間や負担が付いてきます。
例えば、法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人税、消費税、印紙税等の税金ですね。
また、株式会社であれば、毎年の決算公告、定期的な役員改選登記も法律上、義務として課されてきますから、これらの手続も必要になってきます。
一般的に、会社を作る場合の理由としては、「取引の関係で法人名義が必要であるから」、「個人事業主として事業を営むよりも法人化したほうが節税できるから」というケースが多いように思いますが、上記の手間や負担を負ってもなお得られるものの方が大きくなければ、わざわざお金をかけて会社を作る必要もメリットもあまりないわけです。
ですので、会社設立の手続きに着手する前に、もう一度、会社(法人格)は必要か?の確認をしてみてください。
会社は主に次の4種類に分けられます。
○株式会社
○合同会社
○合名会社
○合資会社
会社=株式会社をイメージする方が多いと思いますが、それ以外にも上記の選択肢があります。また、この他にも「一般社団法人」を設立して営利事業を営むことも可能です。
設立時の必要最低人数、発起人(設立者)の責任、設立後の運営方法等それぞれの種類ごとに特色がありますので、メリットとデメリットを比較して、ご自身に最も合った種類を選ぶことが重要です。なお、既存の会社の中には有限会社というものもありますが、現在は新たに有限会社を設立することができないため、設立の際の選択肢として選ぶことは出来ません。
ここからは、会社の中でも一番メジャーな株式会社を、発起人のみの出資で設立する場合に絞って話を進めたいと思います。なお、会社の設立手続きを進める人を「発起人」と呼び、株式会社の設立の場合、発起人1名から設立が可能です。
登記の際に使用可能な文字が定められていますので、その中で商号を決める必要があります。具体的には、日本文字(ひらがな、カタカナ、漢字)、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字(0~9)、その他の符号として、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の使用が可能です。
また、必ず「株式会社」という文字を付ける必要があります。
なお、既にある会社と同じ商号で、同じ本店所在場所(住所)に新しく会社を設立することはできません。
この場合の「同じ商号」とは、会社の種類(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)が同じで、かつ、表記が同じ場合を指します。ですので、同じ読み方でも、表記が漢字とひらがなで異なっている場合は、「同じ商号」とはみなされません。
また、「同じ本店所在場所」とは、表記が同じ場合だけでなく、すでに存在する他の会社と区別できない場合も含みますので、注意が必要です。
【同一商号、同一本店となる場合】→設立不可
既存の会社 :東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号
株式会社ココチカ
設立する会社:東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号ココチカビル
株式会社ココチカ
:東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号ココチカビル1階
株式会社ココチカ
【同一商号、同一本店とはならない場合】→設立可
既存の会社 :東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号ココチカビル2階
株式会社ココチカ
設立する会社:東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号ココチカビル3階
株式会社ココチカ
:東京都千代田区▲▲町一丁目1番1号ココチカビル401
株式会社ココチカ
会社の住所となる場所です。会社法上、株主総会議事録や株主名簿、計算書類等を本店に備置かなければならない旨が定められています。
「本店」は、どの会社の場合でも必ず1箇所のみですが、「本社」は、とくに法律上の定めがないため、複数個所(東京本社、大阪本社等)の場合もあります。
ちなみに、ご自宅を本店にする場合を除いて、賃貸物件を借りて会社の本店にされる方がほとんどだと思いますが、賃貸物件にもいくつか種類があり、登記との兼ね合いで向き不向きがあります。
不動産会社を介して賃料のほか、敷金(保証金)、礼金(権利金)等を支払って部屋やフロアを借りるスタイルです。
内装は、賃貸借契約の範囲内で、ある程度自由にできますが、その費用は借主が負担しなければなりません。また、退去時は、契約書に「退去の○カ月前までに借主に通知しなければならない」旨の規定があることが一般的ですから、その期間を見越してスケジュールを組む必要があります。
なお、退去にあたっては、室内の備品を搬出し内装を撤去して、借りたときの状態に戻す(原状回復)のが原則です。また、火災保険への加入やそれに伴う諸手続きも必須となります。
登記との兼ね合いでは、借主は一定の空間を専有する権限がありますので、会社の住所である本店にすることも支障ありません。
レンタルオフィスには、プライベートオフィスタイプとコワーキングスペースタイプがあり、いずれもデスクワークができる程度の備品は備え付けられているところが多いので、通常の賃貸物件と違って初期費用を抑えることができ、退去時も原状回復の必要がありません。
また、一般的な賃貸物件と比較して、アクセスの良い場所場所でも賃料、使用料を低く抑えることができる点も大きなメリットとなります。火災保険は、一般的な賃貸物件と違い、借主名義で加入する必要はなく、フロア全体について貸主(サービス提供者)名義で加入しますので、契約に伴う諸手続きは必要ありませんが、利用者は各室または利用可能スペースに応じて一定額を負担するようなケースが多いようです。
プライベートオフィスタイプとコワーキングスペースタイプの違いとしては、プライベートオフィスタイプは、仕切られたスペース(各室)を自由に使うことができ、その名のとおり借主のプライベート空間を専有(独り占め)することができます。
つまり、一人一人の社員が自分専用のデスクを持つことができます。レンタルオフィスの中でも、一般的な賃貸物件に近い感覚で利用することができます。支払う費用も、ほぼ賃料と同じ意味合いとなります。
よって、登記との兼ね合いでは、借主は一定の空間を専有する権限がありますので、会社の住所である本店にすることも支障ありません。ただし、本店として登記をする場合には、通常の料金に加えて、別途の費用を支払う必要がある場合もあるようです。
これに対して、コワーキングスペースは、一人一人の社員が自分専用のデスクを持たず自由に空いている席を選べるフリーアドレス制のオフィスのようなスペースの中で、空いている席を利用するスタイルです。借主は特定のスペースを専有(独り占め)することはできません。支払う費用も、賃料というよりは使用料という方が正しいかもしれません。
よって、登記との兼ね合いでは、借主は一定の空間を専有する権限がなく、いわばホテルを住所として登録するような形になりますので、会社の住所である本店にすることにはあまり向いていないことになります。
なお、コワーキングスペースでも本店としての登記をすること自体が禁止されているわけではありませんが、同じ住所で複数の会社が登記をすることになるため、同じ本店の会社が複数存在することになります。また、本店として登記をする場合には、プライベートオフィスと同様に、通常の料金に加えて、別途の費用を支払う必要がある場合もあるようです。
レンタルオフィスの中には、プライベートオフィスとコワーキングスペースを併設して両方使えるようになっているところもありますので、そのような物件を利用するのも良いと思います。
バーチャルオフィスとは、一般的な賃貸物件やプライベートオフィスのように空間を借りる、利用するのではなく、特定の住所、電話番号を会社の本店や連絡先として借り(利用し)、バーチャルオフィス宛に届けた会社の郵便物を自宅等の別住所宛てに転送してもらうことをメインとしたサービスです。ただし、バーチャルオフィス内の会議室を無料、または別料金で利用できるところもあります。
スペースを借りるわけではないので、一般的な賃貸物件やレンタルオフィスと比べて利用料を低く抑えることができ、また住所も都心や一等地など普通に借りるには費用的にハードルが高い場所を住所として表示することができるというメリットがあります。
ただし、郵便物の転送については、例えば、月初に届いたとしても月末まで保管して月末に一括転送するというケースもありますので、その頻度や別料金の要否もあらかじめ確認していた方がよいでしょう。上記のとおり、借主は特定のスペースを専有(独り占め)することはできませんので、支払う費用は、賃料ではなくサービス利用料といったところですね。
登記との兼ね合いでは、借主は一定の空間を専有する権限がなく、いわば私書箱を借りるような形になりますので、会社の住所である本店にすることにはあまり向いていませんが、プライベートオフィスでも本店としての登記をすること自体が禁止されているわけではありません。ただ、登記ができても、その後、会社で許認可を要する事業を行おうとした際に、バーチャルオフィスでは許認可がおりないというケースもあるようですので注意が必要です。
また、1つの住所を貸し出すサービスという性質上、他にも同じ本店の会社が複数存在することになります。なお、本店として登記をする場合には、プライベートオフィスと同様に、通常の料金に加えて、別途の費用を支払う必要がある場合もあるようです。
設立した会社が行う事業内容を記載します。会社はここに記載された内容に限り事業を行うことが認められます。
許認可事業を行う場合は、まず目的に加えておき、設立後に別途管轄する行政庁から許認可を得ることで実際に当該許認可事業を行うことができるようになります。許認可事業の場合、目的として記載する文言が指定されている場合がありますので、許認可事業を予定している場合は、どのような文言で表記するか?の確認が必要です。
発起人が出資した金銭等の範囲内で資本金の額を定めます。資本金は1円から設定可能ですが、資本金を少額にした場合、設立後から黒字であればよいですが赤字が続くと、早い時点で債務超過となる可能性が高くなります。その結果、金融機関から融資を受けにくくなるなどのデメリットも考えられますので、設立時の金銭的負担だけではなく、設立後の会社運営を見越して資本金の額を設定することが大切です。
なお、出資する財産については、有価証券、動産、不動産等金銭以外の財産とすること(現物出資)も可能ですが、その場合は、「出資財産の金額」と「その財産の評価額として定款に記載している金額」に不一致がないかを検証するために、原則として、検査役(発起人からの申立てにより裁判所が選任します。)による調査が必要となります。ただし、以下の場合は、例外的に検査役の検査が不要です。
・現物出資財産が500万円以下の場合
・現物出資財産が市場価格のある有価証券で、定款に記載された当該有価証券の評価額が市場価格以下の場合
・現物出資財産等について定款に記載された価額が過大評価されていないことについて弁護士、公認会計士、税理士等の証明(現物出資財産が不動産の場合は、これに加えて不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
株式会社の場合、会社の機関設計にもよりますが、取締役1名から設立が可能で、発起人が取締役を兼ねることもできます。つまり、1人いれば会社の設立が可能ということです。
なお、取締役は必ず置かなければならず、その他必要に応じて、監査役、会計参与(税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人に限ります。)、会計監査人(公認会計士、監査法人に限ります。)を置くことができますが、いずれも兼任禁止や資格制限が課せられる場合がありますので、候補者を選ぶ場合には、これらに該当していないかどうかの確認が必要です。
また、各種役員等には任期が定められていますので、その任期が満了した際には、同じ方が再任する場合であっても、役員の変更に伴う登記手続きが必要になります。
取締役の任期は、原則「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」ですが、定款に規定することで短縮することも可能です。
なお、会社の発行するすべての株式について、譲渡するにあたり会社の承認を要する旨の制限(株式譲渡制限規定)を設けている会社の場合は、取締役の任期を、最大で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することも可能です。
その他、定款に規定することによって、辞任、退任した取締役の後任として選任された取締役の任期を前任者の残存任期にすること(事実上の任期短縮)や、増員取締役の任期を他の在任取締役の残存任期と同期間とすること(事実上の任期短縮)も可能です。
監査役の任期は、原則「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」で、定款に規定してもそれ以下に短縮することはできません。
なお、会社の発行するすべての株式について、譲渡するにあたり会社の承認を要する旨の制限(株式譲渡制限規定)を設けている会社の場合に、最大「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができる点については取締役と同じです。
また、監査役の場合も、定款に規定することによって、辞任、退任した方の後任として選任された方については、その任期を前任者の残存任期にすること(事実上の任期短縮)ができますが、取締役と異なり、増員した場合については、他の在任監査役の残存任期と同期間とすること(事実上の任期短縮)ができません。
会計参与の任期は、取締役と同じです。
会計監査人の任期は、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」で、伸長も短縮も出来ません。
「毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」のように、会社で任意の時期を定めることが可能です。この事業年度に従って、定時株主総会の開催時期(通常、決算期(事業年度末)から3か月以内)や、税務の申告時期(通常、決算期から2か月以内)が決まってきます。事業年度の決定にあたっては、主要な取引先と事業年度を合わせるケースや、自社の事業の繁忙期と決算期が重ならないよう考慮して定めるケース、決算後の納税時期と資金繰りを考慮して定めるケース等が見受けられます。各会社の事情に応じて適宜の時期を定めるとよいでしょう。
会社の作り方とは?コワーキングスペースなどでも登記は可能か? (4)
会社設立の方法は会社法に定められており、大きく以下の項目に分けられます。
先ほどの「商号」、「本店」、「目的」、「資本金」、「役員等」、「事業年度」を中心に、設立する会社の概要を決定します。
最初に定款を作成するのですが、その際、必ず定款に記載しなければならない内容は、次の5項目だけです。
1.事業目的
2.商号
3.本店の所在地(≒本店の所在場所)
4.設立に際して出資される財産の価額
5.発起人の住所、氏名
なお、「本店の所在地」という場合は、最小行政区画(東京都であれば23区)までを記載することで足りますが、「本店の所在場所」という場合は、具体的な住所すべての記載が必要となります。
絶対に記載しなければならないのは上記の5項目だけですが、これらに加えて、公告方法、株式に関する事項(株式の譲渡制限に関する規定、株主名簿の記載(記録)に関する規定、発行可能株式総数、基準日等)、株主総会決議に関する事項(招集手続、議長、決議要件、株主総会議事録に関する規定)、事業年度、役員に関する事項(選任の方法、任期、代表者の選定方法)等も一緒に記載するケースが一般的です。
また、設立の際は、設立時に特有の事項として、設立時に出資する財産の額や資本金の額、設立時の役員、発起人も定款に記載し、設立時に作成する書類を少なくすることもできます。
定款に記載する内容が決まったら、定款を作成するのですが、このとき「紙」で作成する方法と、「電子データ」で作成する方法を選ぶことができます。
「紙」、「電子データ」のいずれもメリット、デメリットがありますので、どちらが良いかはご自身で作成しやすい方を選んでもらって構いません。
メリット :電子証明書等の事前準備をすることなく発起人の実印があれば作成可能。定款は手書きでも可。
デメリット:定款認証手続きの際に公証役場へ提出する定款(原紙定款)に収入印紙40,000円を貼付しなければならない。
メリット :紙の定款と違い定款認証手続きの際に公証役場へ提出する定款データに収入印紙40,000円を貼付する必要がない。
デメリット:マイナンバーカードを取得して、発起人(複数いる場合は全員)の電子署名、電子証明書が利用できるようにしておかなければならない。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」のサイトであらかじめ利用者登録を済ませ、「申請用総合ソフト」をダウンロードのうえインストールして、オンライン申請をすることができるようにしておかなければならない。
定款の作成まで完了したら、次は公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款認証の具体的な手続きは、説明すると長くなるので省略しますが、公証役場にも管轄があります。また、定款認証の前に公証人に定款内容を事前に確認してもらう必要もありますので、紙の場合も電子データの場合も、あらかじめ認証手続きを依頼する予定の公証役場へ連絡して、定款の認証に必要な書類や流れを確認しておきましょう。
定款の作成、認証と合わせて、資本金となる財産の出資(払込)をします。
仮に、出資する財産が金銭のみで100万円の場合は、発起人名義の金融機関預金口座へ出資の全額である100万円を入金します。入金方法は、預入、振込、振替のいずれでも構いませんし、振込の場合は振込名義人が発起人以外であっても構いません。
また、複数回に分けて入金しても構いません。つまり、発起人が1人の場合は、自分で自分名義の預金口座に入金するような形になります。なお、預金口座に出資額以上の残高があっても入金行為を省略することはできませんので注意が必要です。登記の際は、実際にお金が動いたこと(=入金の履歴)が必要だからです。
入金後は、預金口座通帳の「金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたページ」と「合計100万円の入金が記帳されたページ」のコピーを用意しておきましょう。このコピーは、設立登記の際の添付書類の一部となります。
発起人の過半数の一致によって、設立時の役員を選びます。発起人が役員を兼ねることも可能です。なお、あらかじめ定款に設立時の役員を記載している場合は、別途の選任手続は不要です。
選ばれた役員は、それだけで当然に役員になるわけではなく、就任を承諾することでその地位に就きますので、選任手続だけでなく就任承諾(書)も必要になります。
設立時取締役(監査役も置く会社を設立する場合は設立時監査役も)は、選ばれて就任を承諾したら、今まで発起人が進めてきた設立手続きに問題がなかったかを調査しなければなりません。この調査が完了し手続に問題がなければ、いよいよ登記を申請します。
登記の申請は、設立時役員による設立手続きの調査が完了してから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ、申請書及び添付書類を提出する方法、申請書及び添付書類を郵送する方法、または「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで申請データ及び添付情報を送信する方法のいずれかによってする必要があります。
なお、オンライン申請の場合は、例外的に、申請書のみをオンラインで送信し、添付書類を提出または郵送する方法も認められています。
申請書や申請書と一緒に提出する各書類については、法務局のホームページに記載例などが掲載されていますので、あらかじめ確認するようにしてください。
なお、会社を設立する場合、設立日をいつにするか?を気にする方は多いと思います。ご自身の記念日、大安吉日や天赦日等の吉日、切りの良い年始や年度初め等々。
設立後の会社の証明書にも設立の日が記載されます。では、この設立日はどのように決まるかといいますと、申請書または申請データが法務局で受付けられた日が設立日となるのです。
ですので、受付ができない土日、祝祭日を設立日にすることはできませんし、平日に申請書をご自身で法務局の窓口へ提出される場合も、法務局の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)内にする必要があります。
また、申請書を郵送する場合は、申請書が法務局に届いて受付された日が設立の日になりますので、日付指定で郵送すれば安心かと思いきや、配達が法務局の閉庁時間(午後5時15分)以降の場合は、設立日が翌日となってしまいます。配達時間帯の指定までしておかないと安心はできません。
同様に、オンライン申請の場合も、「登記・供託オンライン申請システム」の利用可能時間は平日、午前8時30分から午後9時までですが、法務局の閉庁時間(午後5時15分)以降に受付された場合は、設立日が翌日となってしまいますので、時間に余裕をもって申請する必要があります。
設立の日を指定したい場合には注意が必要ですね。
登記の申請後は、特に問題がなければ原則として、申請書の受付の翌日から3開庁日以内に登記が完了します(申請件数が多い時期を除きます)。手続完了後に完了連絡は来ませんので、会社の証明書を取得するなどしてご自身で確認することが必要です。
なお、もし修正、訂正が必要な場合には、申請書または申請データに記載してある申請人の連絡先電話番号に連絡が来ますので、内容を確認のうえ対応しましょう。
以上で、会社の設立手続きは完了です。
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