バーチャルオフィスとは(virtual office)、「virtual 」(形容詞:仮想の )、「 office」(名詞:事務所、オフィス、会社 )、日本語にすると「仮想事務所」のことです。
通常のオフィスの様に所有や賃貸することなく、ビジネスに必須な、住所、電話番号、郵送物の送り先などを対外的に使える権利を提供する業態で、そのサービスを利用することで、実現する仮想的な事務所で、基本的には、オフィス家具やワークスペースがない事務所となります。
まるでそこに事務所を構えている形式で、バーチャルオフィスの住所を使い、法人登記をすることができ、名刺やウェブサイトなどに正式に記載することができます。
「検討しているバーチャルオフィスの住所+犯罪or詐欺」などで検索すると参考になると思います。
また、通常の事務所実体があるオフィスよりは、銀行口座開設が難しいケースもある様ですが、問題なく開設ができる施設もあります。 同じ住所で、社会的に信用を落とすような企業が入居していた過去がある場合などは、銀行口座開設ができないことがあるので、事前に調査をすること、おすすめいたします。
通常のオフィスより安価に、素早く、法人や個人事業主の場所や住所が取得でき、対外的な事務所としての信用や機能を得ることできることが、バーチャルオフィスの特徴で、大きなメリットとなり、自宅以外の住所で会社を設立する際には、通常のオフィス賃貸契約やシェアオフィスの契約等に比べ、最も経済的な可能性が高いです。
バーチャルオフィスの主なサービス機能は6つで、「住所レンタル」「荷物受取代行」「FAX共有・転送」「電話転送」「受付・電話代行」「会議室や共有ワークスペース」この6つのサービス機能の活用有無で、大半のバーチャルオフィスは運営をしています。
「バーチャルオフィス」という名称が使われ始めたのは、2006年頃からの様です。 以前からも、レンタルオフィスなどの付帯サービスとして、同様なものはあったのですが、バーチャルオフィス専門会社は、その頃始まりました。 ICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)の発展により、通常のオフィスを構えなくても、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、インターネット環境さえあれば、様々な場所で仕事自体をすることができる様になり、働き方の多様化が生まれました。 しかし、法人を設立し、運営するためには、会社登記や郵送物の送り先、銀行口座を開設するための住所や実際の場所が必要になります。 対外的に必要な法人としての機能を、必要最低限まで削ぎ落したものが、バーチャルオフィスだと言ってもよいかもしれません。
バーチャルオフィスは以下のようなメリットが考えられます。
一般オフィスの賃貸借契約でオフィスを開設する場合、多額の初期費用がかかります。
敷金(保証金)、礼金などの費用で6か月ー12か月分の賃料を支払う場合が多く、それだけで数百万円の費用となります。
月額賃料が基になるので、好立地であればあるほど、月額賃料も高くなるため、初期費用が高額になります。その点、バーチャルオフィスの場合、敷金や礼金は不要で少額の入会金や保証金のみで利用することができます。 更に、オフィス家具、内装工事費、通信インフラ設備を整えるのにかかる費用などが当然、バーチャルオフィスにはかかりませんので、初期費用を圧倒的に低く抑えることができます。
賃料が20万円の一般オフィス賃貸の場合、保証金等は120万円-240万円となります。更に、オフィス家具、内装工事費、通信インフラ設備等の別途でかかりますので、更に倍以上の費用がかかり500万円近くまで費用がかかる可能性があります。 ・必要なもの、必要な時に、必要な分だけ利用ができる バーチャルオフィスは基本的に必要なものを必要な時に必要な分だけ利用するというスタイルになります。
バーチャルオフィスの主なサービス機能は6つで、「住所レンタル」「荷物受取代行」「FAX共有・転送」「電話転送」「受付・電話代行」「会議室や共有ワークスペース」この6つのサービス機能の活用有無で、大半のバーチャルオフィスは運営をしています。 必要に応じて、各サービス機能を契約することができます。
急な来客に対する受付人員。あまり使わないFAX。電話入電の一次対応。時々しか開催しないセミナーの会場。このようなサービス機能を、必要な時に必要な分だけ料金を支払い利用することが可能なバーチャルオフィスは、初期費用や無駄な出費を抑え、資金の効率化ができ、顧客からの問い合わせ対応ができないなどの機会損失を防ぐことができることになります。
一般オフィス賃貸では社歴や信用等で、入居が難しい場合でも、バーチャルオフィスなら一等地の住所が利用できます。
当然、名刺、WEB等でその住所を記載することができ、会社登記までできるところも多くあります。一等地の住所であることで、信用や印象は大きく変わりますので、ビジネスを進める上で大きなメリットの一つです。 一般オフィス賃貸では、一等地の住所や有名ビルで契約するには高額な費用がかかりますが、バーチャルオフィスなら、1人から一等地の住所使用が可能です。
ICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)の発展により、IT関係業種、コンサルタントなど、自宅などでも、業務や仕事自体はできる様になり、 特定のワークスペースを確保する必要がないケースもあります。 しかし、会社登記するためには特定の住所が必要となります。 自宅で会社登記することもできますが、プライバシーを守るためには自宅以外の住所で会社登記する方が良いと考えられます。また、マンションによっては、会社登記がNGの場所などもありますので、このような場合でも、バーチャルオフィスを利用することで自宅以外の住所に会社登記が可能に解決ができます。
バーチャルオフィスは、独立した専有のワークスペースや固定電話が必須となる業種で開業がすることが不可能となります。この場合、バーチャルオフィスを活用を諦める必要があります。
【人材派遣業】
一般労働者派遣業の許認可を取得には、20平方メートル以上の事業所が必要で、賃貸契約書の提出が求められる。特定労働者派遣業の場合は、広さの規定や書類提出などの縛りがないが、バーチャルオフィスで登録したこと判明すると認可取り消しの可能性あり。
【職業紹介業】
職業紹介業有料の職業紹介業をするときには、都道府県労働局を通じて厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。このときには、実体のある事業所が必要となるため、バーチャルオフィスの住所で許可を受けることはできません。
【宅地建物取引業(不動産業 )】
宅地建物取引業第3条に基づき、継続的に使用できる事務所の設置義務あり。 したがって、宅建業免許を取得するためには、オフィスとしての機能のある個別のワークスペースが必須です。
【建設業】
建設業法に基づき、独立性のある事務所、固定電話の設置義務あり。 請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う場合、実体を伴うオフィスが必須となります。
【古物商】
古物営業法に基づき、都道府県の公安委員会に事務所の届け出が必須。 古物商許可を受けるには、商品、在庫を保管し、取引ができる営業所の設置義務あり。
【金融商品取引業】
金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」によりバーチャルオフィスでは登録が不可能。 投資運用業、投資助言・代理業等の投資関係の業務を行う場合、財務局で金融商品取引業者の登録を受ける必要があり、営業所を用意し、営業所内に法律で定められた標識を掲げることが必須となります。 また、職員の配席図、事務所の図面、「標識」を掲示する場所の申告、賃貸借契約書のコピーを提出する場合もあります。
【貸金業】
貸金業法により、営業所と固定電話の設置義務あり。
【質屋業】
質屋営業法に基づき、都道府県の公安委員会により質物の保管設備の設置義務あり。
【探偵業】
探偵業の業務の適正化に関する法律により、各都道府県の公安委員会に事務所の届け出が必須となります。 探偵業は、届出制のため、警察に届出をして、公安委員会から「探偵業届出免許証」の交付を受け、営業所内の見やすいところに掲示義務があり、事業所の住所を記載が必須のため、実体がなく、「探偵業届出免許証」の掲示のできない、バーチャルオフィスでの登録は不可能です。
【士業(弁護士、税理士、司法書士、等)】
弁護士、税理士や司法書士、等の士業を開業する際は、弁護士会、税理士会、司法書士会、などで「事務所」の登録が必須となるため、業務実態の確認できるワークスペースが必要となるため、実体のある事務所の設置義務があり、バーチャルオフィスを活用しての開業等は不可能です。しかし、士業によっても、バーチャルオフィスで、登録や開業が可能な業種もあります。例えば。公認会計士、中小企業診断士・弁理士・社会保険労務士などです。詳細は、各業界団体にご確認することをおすすめいたします。
【廃棄物処理業】
産業廃棄物等の処理業の場合、各都道府県や政令指定都市における許可が必須です。 処理を遂行する施設や能力等が必要となるため、バーチャルオフィスでは、許可を受けることは不可能です。
【風俗業】
風俗業を開業する場合は、各都道府県の公安委員会から許可を受けることが必須となります。 その際、実体のある事業所の住所が必要になるため、バーチャルオフィスでは、許可を受けることは不可能です。
企業の信用を高めるメリット得るために、バーチャルオフィスで、一等地の住所を利用することができるが、会社の住所をweb検索された際、同じく住所で登記された様々な企業のウェブページが検索結果に表示されることになり得ます。 検討顧客や取引先から、その点に不信感を持たれるリスクがゼロではなく、実体のないバーチャルオフィスを活用していることが、知られる可能性があります。
しかし、バーチャルオフィスの利用者数は増加傾向であり、住所を借りること自体は、 反社会的でなく、何も問題がありません。 その点が気になる場合は、一般オフィス賃貸、部屋番号まで登記できるシェアオフィスやサービスオフィスなど、最終的には費用がバーチャルオフィスよりは高額になる、オフィススタイルか、自宅での会社登記という選択になると思います。 バーチャルオフィスのメリット(一等地の住所を低額で利用できる。自宅住所での登記を回避し、プライバシーを守ることができる。等)を、上手に活用すれば、ビジネスを推進を高めることができる場合も多くあると思いますので、メリット、デメリットを比較検討をすることが、必要になります。
バーチャルオフィスを活用して、設立された法人口座が犯罪目的で利用されたケースが多発した時期があり、金融機関によっては、口座開設審査が難しい場合もあります。 施設によっては、ほとんど法人が銀行口座開設できていることをウリにしているところもありあります。 なので、バーチャルオフィスだから、銀行法人口座の開設ができないという訳ではありませんが、過去に、その住所で犯罪を犯した法人がいたバーチャルオフィスの施設や住所によっては、新規で銀行法人口座を開設できない場合があります。 検討しているバーチャルオフィスがある場合は、事前に調査をすること、おすすめいたします。
「検討しているバーチャルオフィスの住所+犯罪or詐欺」などで検索すると参考になると思います。 また、単純に、問題のないバーチャルオフィスを利用した場合でも、 自社が金融機関から信頼される必要もあります。
閲覧履歴